「地鶏」は世の中に溢れている(?)けど、「地鶏」っていったい何だろう?
法律には一応定義が有る。
「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)で定める「地鶏肉の日本農林規格」。
これは、「特定JAS規格」の中の一部。
「特定JAS規格」とは、「日本農林規格(JAS規格)」のうち、特別な生産・製造方法についての基準を内容とする規格のこと。
「地鶏」に関しては、特別に規格を定めているって訳。
そして、この規格に適合していると判定され、「格付」を受けた鶏肉には、地鶏として「特定JASマーク」を付けることが出来る。
だから、「特定JASマーク」の付いた「地鶏」ならば、お国のお墨付き(?)があると言っていいかも知れない。
まぁ、信頼出来る「地鶏」ということ。
でも、「特定JASマーク」の付いた地鶏肉を見た事のある人はいるかな?
或いは、「特定JASマーク」を確かめてから地鶏肉を買うという人は?
自分は、一度も見たことがない。
実は、この格付を受けるかどうかは製造業者等の自由。
また、「特定JASマーク」の付いていない製品の流通、販売も自由。
別に「特定JASマーク」なんて要らない(!)と思えば、それまでのこと。
その場合、「特定JASマーク」が付いていない鶏肉は、「地鶏」とは言えないのだろうか?
そんなことはない。
「特定JASマーク」の格付けを受けていないというだけのこと。
有機農産物類の場合だと、そうは行かないんだけどね。
「有機JASマーク」が付いていないものは、「有機」と表示出来ないことになってる。
ここに問題が有るとも言える。
物事を簡単にしてしまうのならば、こうすればいい。
「特定JASマーク」が付いていない鶏肉は「地鶏」と表示してはならない、と法律で規定すること。
でも、「地鶏」の定義が世間的にもハッキリしていないから、そこまで法律で踏み込むことが出来ないんじゃないのかな?
一般に「地鶏」というと、「地元に昔からいる鶏」という感じだろうか?
日本在来の、地域に根ざした品種というイメージも有るのかな?
そして、共通認識としてあるのは、貴重な美味しい鶏ということ。
でも、その定義や認識はとても曖昧。
この曖昧さを利用して、業者は、「地面で育てた鶏」とか「地元で飼っている鶏」を「地鶏」と呼んでいたなどと言ったりする。
これは言い訳。
「地鶏」=野性的で貴重なとても美味しい鶏、というイメージを利用しているだけだよね。
宮崎県産ブロイラーの炭火焼き商品を、「地鶏」と不当に表示してネット販売したりしたのもその類に違いない。