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2008年05月02日

くず米と複数原料米(ブレンド米)

主食用のお米には等級が定められている。
水稲うるち玄米の等級には1等から3等まであり、更に規格外という等級まで含めると、都合4段階の等級がある。
規格外というのは、3等までの品位に適合しない玄米で、異種穀粒・異物を50%以上混入していないものを言う。

ところで、食用米の基準では、1.7ミリのふるいをかけて網の上に残っているものでなくちゃならない。
この時、網の下に落ちてしまう小粒の米を「網下米」(くず米)と言う。
当然ながら、主食用のお米としては適さないので、お米の4つの等級にも該当しない低品位米ということになる。

くず米というのは主に未成熟米で、成分的にも、蛋白質、脂質、炭水化物、アミノ酸などの栄養素が普通のお米と比べて少ないらしい。
そして、炊飯するとベタベタして、味も悪いとか。
そんな訳で、くず米は主食用ではなく、「特定米穀」と呼ばれ、加工米として取り引きされている。
加工用原料として和菓子、米菓、醤油、酒、ビール、味噌、穀粉、そして家畜の飼料等々に利用される。

ところで最近、くず米の価格が高騰しているらしい。
くず米を主食用にブレンドして売る業者の需要が増えているんだとか。
ディスカウント・ストアやスーパーで売られている超格安米、その価格設定は極めて低い。
それに合わせる為、値段の安いくず米を混ぜているのかな?
でも、どこにも「くず米」なんていう表示は無い。

JAS法に基づく米の表示は、「単一銘柄米」とそれ以外の「複数原料米」(ブレンド米)とに分けられている。
この「複数原料米」については、産地の表示が義務である。
しかし、品種や産年については表示義務が無い。
「国内産100%」とのみ表示すれば事足りる。(外国産米をブレンドしていない場合。)
だから、古米が入っていようが、古々米が入っていようが、「くず米」をブレンドしていようが、それを表示する必要は無いことになる。
主食用としては適さない「くず米」を混ぜていても、それを表示していなくても、別に問題にはならない訳だ。

農家はお米の等級維持の為に、粒ぞろいの高品質米を出荷するように手間暇を掛けている。例えば、農家が精米で出荷する場合には、1.85ミリや1.90ミリのふるいにかけるらしい。
そうであるのに、除外したはずの「くず米」を一部の業者によって混ぜられてしまう。
やりきれない話。

一方、本当にはお米の味が分からず、ただ安いお米を求める消費者も増えている。
ご飯をあまり食べなくなって、加工食品の味に慣れ、お米の味なんてどうでも良くなっているのかな?
また、貧富の差が拡大し、現実問題として価格の低いお米を求めている人もいるのだと聞く。
それにしても、「くず米」をわざわざ混ぜなくたってよかろうに。・・・
それこそ、「貧乏人はくず米を食え」ということか?

posted by GISOKKO at 23:46| Comment(0) | TrackBack(0) | お米
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